【建築基準法第6条の4】法改正で4号特例が廃止に!「新3号特例」と確認申請の審査省略ルールを徹底解説
1. はじめに
家を建てる際、図面が法律に合っているか役所などがチェックする「建築確認申請」。通常は、意匠(デザイン)、構造(骨組み)、設備など、すべての項目を厳しく審査されます。
しかし、「建築のプロである建築士が設計した小規模な家なら、わざわざ役所が構造まで細かくチェックしなくても、建築士を信用して審査を省略しよう」という、いわば“審査のファストパス”のような制度が存在します。
これが建築基準法第6条の4(確認の特例)です。 かつては一般的な木造2階建て住宅(4号建築)のほとんどがこの特例を使っており、「4号特例」と呼ばれていました。しかし、2025年の建築基準法改正によってこのルールは激変し、現在は新たな「3号特例」へと移行しています。
本記事では、この最新の第6条の4の条文を読み解きながら、実務に直結する審査省略の仕組みを分かりやすく解説します。
2. 建築基準法第6条の4の条文全文
まずは、最新(改正後)の法律の原文を確認しましょう。
(建築物の建築に関する確認の特例) 第六条の四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。 一 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物 二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物 三 第六条第一項第三号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの 2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事等の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
3. 条文を「超訳」すると?
法律特有の「読み替え」などがあり非常に難解ですが、要約すると以下のようになります。
「次の条件にあてはまる建物を建てる時は、確認申請の際に、役所(建築主事)は特定のルール(構造の安全性など)の審査を省略していいですよ」
- 条件1・2: 国が安全だとあらかじめ認めた「大量生産型の規格住宅(型式認定)」であること。
- 条件3: 比較的小さな建物(新3号建築物)で、「国家資格を持つ建築士」が責任を持って設計したものであること。
※ただし、審査を省略しても安全上問題がないと認められる範囲に限ります(第2項)。
4. 4号特例とは?専門用語と【超重要キーワード】の解説
この条文を理解する上で欠かせない専門用語と、業界の最重要キーワードを解説します。
① 審査を要しないこととする(審査省略制度)
これが「特例」の正体です。確認申請を提出する際、本来なら「構造計算書」や「構造図(壁の配置図など)」を提出して役所のチェックを受けなければなりませんが、この特例が適用されるとそれらの書類の提出と審査が免除されます。
② 【重要】4号建築・4号特例(旧制度)
2025年の法改正前まで、一般的な「木造2階建て住宅」は第6条第1項の「第四号」に分類されていました(通称:4号建築)。

この条文の特例を使えば、木造2階建ての構造審査が丸ごと省略できたため、これを「4号特例」と呼んでいました。これにより、木造二階建て以下で延べ面積500㎡以下の建物や、非木造で平屋かつ延べ面積200㎡以下の建物が簡易な審査で建築可能でした。
③ 【超重要】建築基準法改正と「新3号特例」
省エネ基準の義務化に伴い、住宅に重い太陽光パネルや断熱材が載るようになったため、「木造2階建ての構造審査を省略するのは危険だ」という議論になり、2025年4月の改正で「4号特例」は事実上廃止(縮小)されました。

2025年の改正では以下の変更が行われます:
新2号建築物: 木造二階建てまたは木造平屋建てで延べ面積が200㎡を超える建物が対象となり、構造計算や詳細な建築確認審査が必要となります。
新3号建築物: 木造平屋建てかつ延べ面積が200㎡以下の建物は、従来の4号特例に近い簡略な審査が適用されます。
④ 認定型式(型式適合認定)
大手ハウスメーカーなどが、自社の規格住宅のパーツや構造について、あらかじめ国から「このモデルなら安全です」という一括認定を受けたものです。この認定を持っていれば、現場ごとに複雑な構造審査をしなくても、スピーディーに確認済証が下りる仕組み(第1号・2号)です。
5. 建築基準法改正で審査は省略される?されない?
現在(2025年法改正以降)のルールで、第6条の4が適用されるかどうかの具体例です。
ケースA:建築士が設計した「木造平屋建て(延べ面積120㎡)」の住宅

- 判定: 第6条の4が適用されます(3号特例)。
- 理由: 「新3号建築物」に該当し、かつ建築士が設計しているため、構造関係の図面提出と審査が省略されます。
ケースB:建築士が設計した「木造2階建て(延べ面積120㎡)」の住宅
- 判定: 第6条の4は【適用されません】。
- 理由: ここが最大の注意点です!昔なら「4号特例」で審査が省略されましたが、現在は「新2号建築物」となったため、特例対象外です。全棟で構造図書(壁量計算書など)の提出と審査が必須となっています。
ケースC:素人(建築主本人)がDIYで設計した「木造平屋(50㎡)」の小屋
- 判定: 第6条の4は【適用されません】。
- 理由: 規模は小さくても「建築士の設計に係るもの」という条件を満たさないため、審査の省略は受けられず、フルスペックの審査が必要になります。
6. 建築確認申請との関係(法改正による実務への大打撃)
第6条の4は、確認申請の実務において「用意する書類の量」と「審査期間」に直結します。
耐震基準の強化
大規模建築物に対して新たな耐震基準が導入されます。地震多発地域での安全性を確保するため、構造計算が義務化されます。
耐震基準は、建物が地震の揺れに耐えられるように設計されるべき基準を示します。これには、耐震壁や基礎構造の強化が含まれます。
リフォームへの影響
大規模なリフォームでも建築確認が必要になります。主要構造部の修繕や模様替えにおいて、新たな基準に基づく確認手続きが求められます。
例えば、壁や柱の修繕時に断熱性能を向上させる工事が義務化される場合があります。
構造・省エネ図書の提出
2025年の改正では、建築確認申請時に構造計算書や省エネ関連の図書の提出が求められるようになります。これにより、計画段階での適合確認が徹底されます。
まとめ
建築基準法第6条の4は、**「建築士の責任において、安全が確認しやすい建物の審査を省略する(ファストパス)」**ための条文です。
- かつては「4号特例」として木造2階建てを支えていた大黒柱。
- 2025年の法改正で木造2階建ては特例から除外された。
- 現在は、平屋などの極小規模建築物だけが「3号特例」としてこの条文の恩恵を受けられる。
住宅の安全基準が年々厳しくなる中、この条文が持つ意味合いは「審査の簡略化」から「建築士への責任の重圧」へとシフトしています。設計士の方はもちろん、これから家を建てる方も、「今は木造2階建てでもしっかり役所の構造審査が入るんだな」と安心材料として覚えておいていただければと思います。


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